BC鶴岡 規約

第1条 (名称)

この団体を「BC鶴岡」と称し事務局を代表宅に置く。

第2条 (目的)

本団体はバドミントンを通した人間的成長と地域コミュニティ形成、競技人口の拡大及び競技力向上に寄与することを目的とする。

第3条 (構成)

構成及び加入は次のとおりとする。

1.この会の目的に賛同する選手、指導者、保護者及びその他の者によって構成する。

2.加入はこの会の目的に賛同する者が加入することが出来る。

第4条 (事業)

代表の責任の下、目的のために次の事業を行う。

1. 選手の人間力及び競技力向上のための事業

2. 競技人口の拡大を図るための事業

3. 選手、指導者、保護者の親睦と融和を図るための事業

4. その他目的達成のために必要な事業

第5条 (役員)

1. この会に次の役員を置く。

・代表 1名 ・指導部長 1名

・各部員 若干名

・ 総務部長 1名 ・ 監査広報部長 1名

2. 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第6条 (機関)

この会に次の機関を置く。

1. 総 会

年に一度行う。但し、代表が必要に応じて開くことができる。

2. 各部会

各部事業の推進を図るために必要ある時に行う。

第7条 (会計等)

1. この会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

2. 会費、旅費、謝金は別に定める。

3.選手、指導者は全員スポーツ安全保険に加入するものとする。

第8条 (年度)

この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第9条 (簿冊)

この会に次の簿冊を置く。

1. 会員名簿

2. 会計簿

3. その他必要な簿冊

第10条(監査)

1.定期監査  年1回実施する。

2.臨時監査  監査部長が必要あると認めたとき実施する。

第11条(その他)

その他必要な事項は別に定める。

附 則 (施行)

この規約は令和8年 4月 1日より施行する。